
こんにちは、管理人のサトウです。
このページでは、戸建てやマンションなどのマイホームを任意売却した後、個人再生もしくは自己破産するしかないのかどうかについてまとめてあります。
任意売却でマイホームを売却後、住宅ローンの支払い苦から解放されるかというと、そうでない場合も多くあります。
実は借金のない生活に戻るといったケースはほとんどありません。
任意売却後、個人再生や自己破産するしか方法がないのか心配になるかもしれませんので、任意売却を検討されている方は是非一読してみて下さい。
任意売却後の債務整理はどうする?

通常、住宅(戸建、マンション)の価値は経年劣化にともない、年数とともに下がっていくことになります。そのため、マイホームの売却額が利子を含んだ住宅ローンの残債を超えることはまずありません。
売却額より住宅ローンの残債の方が多い状態のことを「オーバーローン」といいます。
例えば、住宅ローンの残債が2,500万円、任意売却による売却額が2,000万円の場合、
2,500ー2,000=500 (万円)
となり、500万円が債務(さいむ)として残り、債権者(お金を貸している側)に返済する必要があります。
このように一般的には、任意売却によってマイホームを売却しても、住宅ローンは完済されることなく、残った債務を債権者に全額、それもすぐに返済する必要があるのですが、住宅ローンの返済が困難となり、任意売却に至っているので、債務の返済を一括で行なえるという方はほとんどいません。
では、任意売却後に残った債務の返済についてどうすればいいのか・・・
対処方法としては、以下の3つの方法が一般的です。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
債務の返済方法1:任意整理

「任意整理」とは債務者(お金を借りている側)の生活に支障をきたさない範囲内の金額にて、残債が完済するまで毎月支払う方法です。
裁判所の手続きを必要とせず、残債と債務者支払い能力、年数を考慮し、債権者と債務者の間で交渉し、毎月の返済額や期限を取り決めます。
| 任意整理のメリット・デメリット | |
|---|---|
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メリット
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デメリット
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毎月の返済額、返済期間が交渉によって決められることは、とても大きなメリットとなりますが、債務の減額交渉はなく、満額をきっかりと返済することになります。
※借りたお金を満額返すとことは自体は当たり前なことなのですが・・・
債権者としては、出来る限り満額にて回収したいと考えている一方、返済が確実ではない債権(ローン)に対し、手間と時間をかけて、いつまでも追いかけてはいられないといった事情があり、減額交渉に応じてくれる債権者もいます。
それに、満額返済を求めた任意整理を行っている途中で、個人再生や自己破産に切り替えられた場合、返済されなくなってしまうことも理由にあります。
プロの債権者に対し、個人で減額交渉を行うには、かなり難しいものがありますので、法律の専門家(弁護士、司法書士)などに依頼することが望ましいです。
減額、支払い金額、期日などすべての交渉について債務者の代わりに弁護士などが行なってくれますので、不利な条件にて任意整理する心配が少なくなります。
債務の返済方法2:個人再生

「個人再生」は、裁判所に手続きを依頼し、債務を減額(一般的には5分の1)してもらい、原則3年間で分割して支払う方法です。
例えば、任意売却後、500万円の債務が残った場合、個人再生が認められれば5分の1に減額されるため、100万円を3年間で分割(約28,000円)して返済することになります。
| 個人再生のメリット・デメリット | |
|---|---|
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メリット
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デメリット
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原則3年間、最低でも約3万円の支払を続ける必要がありますので、安定した収入がないと個人再生を認めてもらうことはできません。
そのため、生活収支を記載した書類(生活状況表など)を提出し、収入がきちんと確保され、再生計画に則った(のっとった)弁済ができるか厳しい審査を受けることになります。
またそれ以外のデメリットを見てみると、気になるのは、個人信用情報機関に登録されてしまうことだと思います。個人信用情報機関、いわゆる「ブラックリスト」に登録され、クレジットカードが作れなかったり、新たなローンを組んだりすることが、10年近く出来なくなくなります。
債務の返済方法3:自己破産

債務の返済方法の最終手段としては、「自己破産」です。自己破産は、裁判所に手続きを依頼し、財産を清算し、すべての債務から免除される方法です。
例えば、任意売却後、500万円の債務が残った場合、自己破産が認められれば500万円の債務を含め全ての債務(ギャンブルや浪費等は除く)から免除されることになります。
| 自己破産のメリット・デメリット | |
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メリット
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デメリット
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自己破産をすることの最大のメリットは、すべての債務を免除されることによって、返済の重圧から精神的に解放されることではないでしょうか。
一方、自己破産することのデメリットの中で、一番気になるのは、個人再生同様、個人信用情報機関に登録されてしまうことだと思います。個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に「破産」として登録され、10年間近くの間、クレジットカードが作れず、新たなローンを組むこともできません。
それ以外は、戸籍や住民票に自己破産した旨が記載されることはありませんし、職場にも知られることはありませんので、生活に悪い影響があるかというと、そうでもないです。
自己破産と聞くと、どうしても悪い印象がつきまとい、多くの不利益を生じると誤解されることがありますが、自己破産は「破産法」という法律で守られている権利です。
自己破産によって、すべての債務から免除され、一からやり直すことが出来ることを考えると、選択肢として検討してみるのも一つの方法かもしれません。
任意売却後に残った債務を整理するには、3つの方法があり、いずれの方法もブラックリストに載ってしまうことは避けられません。
状況に応じ、ベストな方法にて債務整理を行うためには、法律の専門家(弁護士、司法書士)や、任意売却の支援団体(一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会など)に依頼することが望ましいです。
また自己破産するかどうかを選択する債務額のボーダー金額としては、500万円が一つの目安です。
所有する財産の有無をはじめ、将来の見通しなどを踏まえ、総合的に判断するようにしましょう。
まとめ
任意売却した後、個人再生もしくは自己破産するしかないのかどうかについて紹介しました。
任意売却後、オーバーローンの場合、返済の義務が残ることになります。ベストな方法にて債務整理を行うためには、法律の専門家(弁護士など)や、任意売却の支援団体に相談するのが望ましいです。
また、任意売却したくても任意売却できないケースもあります。任意売却できないケースについては、別記事にて詳細を記載していますので、参考にしてみて下さい。
任意売却できないケースはどんなとき?売れなかったらどうなるの?
一般的に、不動産を少しでも高く売却するには、任意売却ではなく、通常の方法で売却するのがベストです。
不動産を少しでも高く売るための第一歩として、マイホームの価値(価格)を知っておく必要があり、不動産の価値を精度よく知るためには、複数の不動産業者から査定をしてもらうのが手間もなく簡単です。
当サイトでは、無料で利用できる不動産一括査定サービスの調査も行っていますので、こちらのサービスも参考にしてみて下さい。
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全国個人再生支援機構
全国個人再生支援機構は、任意売却の解決実績が2000件以上もある、全国対応の任意売却に特化した不動産業者です。
もちろんでの利用も可能です。
金融機関や債権者との交渉力が高く、住宅ローン滞納・不動産の売却・競売回避・その他の借金のお悩みまで対応してくれます。
また、弁護士への相談も無料となっており、住宅ローン以外の借金についてもサポートもしてくれます。
さらに、金融機関との交渉により依頼者の引っ越し費用などの捻出も行ってくれます。
相談は24時間対応で、何度でも完全無料となっています。
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相談依頼は、ホームページから住所などを入力するだけなので、2分程度で完了します。
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