相続で空き家を手に入れたけれど、どうすればいいのか悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
空き家放置は固定資産税の負担だけでなく、倒壊や犯罪の温床になるなど、さまざまなリスクが伴います。
そこで注目したいのが、相続した空き家を売却する際に適用できる「空き家特例(3,000万円控除)」です。
この特例を活用すれば、売却益から最大3,000万円が控除され、税金の負担を大幅に軽減できます。
この記事では、空き家特例の適用要件や注意点、チェックシートなどを詳しく解説します。
相続した空き家の売却を考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
相続空き家特例(3,000万円控除)の概要
相続空き家特例は、相続により取得した空き家を売却する場合に、売却益から最大3,000万円を控除できる制度です。
この制度は、空き家の増加を抑制し、有効活用を促進することを目的としています。
空き家特例とは?
空き家特例は、正式名称を「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
この特例は、相続により取得した空き家を売却する場合に、その売却益から一定の金額を控除できる制度です。
適用される税金
空き家特例が適用される税金は、以下のとおりです。
- 所得税
- 住民税
控除額
控除額は、以下のとおりです。
- 令和5年12月31日までに売却した場合:3,000万円
- 令和6年1月1日以降に売却した場合:3,000万円(相続人が3人以上の場合、2,000万円)
相続空き家特例が適用される条件とは?
相続空き家特例が適用されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
主な条件は以下のとおりです。
被相続人が居住していたこと
相続した空き家は、相続開始直前に被相続人が居住していたものでなければなりません。
つまり、空き家になった後、賃貸や事業に使用されていなかったことが条件となります。
相続開始から3年以内の売却
相続開始から3年目の年の12月31日までに売却する必要があります。
たとえば、2021年1月1日に相続開始があった場合は、2024年12月31日までに売却する必要があります。
建物が昭和56年5月31日以前に建築されたこと
相続した空き家は、昭和56年5月31日以前に建築されたものでなければなりません。
これは、古い空き家を対象とし、その有効活用を促すための条件です。
相続空き家特例のチェックシート
相続空き家特例が適用されるかどうかは、いくつかの条件を満たしている必要があります。
ここでは、チェックシート形式でわかりやすく解説します。
基本的な要件
- 相続により取得した空き家であること
- 相続開始から3年以内の売却であること
- 売却金額が1億円以下であること
- 他の控除と重複して適用されていないこと
売却に関する要件
- 売却先が第三者であること(配偶者や直系血族は不可)
- 譲渡価額が1億円以下であること
建物に関する要件
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物ではないこと
- 相続開始直前に被相続人が居住していたこと
- 相続開始から売却まで、事業の用、貸付けの用、居住の用に供されていないこと
- 耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけを売却していること
空き家特例の申請方法
空き家特例を適用するには、確定申告を行う必要があります。
必要書類
確定申告には、以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 譲渡所得の内訳書
- 被相続人居住用家屋等確認書
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書
申請先
申請先は、不動産の所在地を管轄する税務署です。
申請期限
申請期限は、申告期限と同じく、翌年の3月15日です。
相続空き家特例を活用する際の注意点
相続空き家特例を活用する際には、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。
適用期限
相続空き家特例は、令和9年12月31日まで適用されます。
他の控除との併用
相続空き家特例は、他の控除と併用できる場合がありますが、条件があります。
たとえば、自己居住用財産の3,000万円控除と併用することもできますが、同一年に行う場合は、両方の特例を合わせた控除額が3,000万円を限度となります。
売却金額の制限
売却金額は、1億円以下であることが条件です。
1億円を超える場合は、特例の適用を受けることができません。
まとめ
相続した空き家を売却する場合、空き家特例を活用することで、税金の負担を大幅に軽減できます。
しかし、適用にはいくつかの条件があり、注意すべき点もいくつかあります。
空き家特例の適用条件を満たしているかどうか、しっかりと確認し、必要であれば税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
相続空き家特例をうまく活用して、スムーズに空き家の売却を進めましょう。