抵当権抹消登記申請書の綴じ方: 完璧な書類作成ガイド
住宅ローンを完済したのに、登記簿上の抵当権が消えない!?そんな悩みをお持ちのあなたへ。この記事では、抵当権抹消登記申請書の綴じ方について、完璧な書類作成ガイドを紹介します。自分でもできる簡単手順と、司法書士に依頼する際のポイントも解説しますので、最後まで読んで、安心して手続きを進めましょう!

抵当権抹消登記申請書とは?手続きの流れと必要書類を解説

抵当権抹消登記申請書とは、住宅ローンを完済した際に、不動産に設定された抵当権を抹消する手続きを行うために必要な書類です。抵当権は、ローンを組む際に、金融機関が万が一の返済不能時に不動産を売却して回収するため、担保として設定されるものです。しかし、ローンを完済すれば、抵当権は消滅します。とはいえ、登記簿上の記録を消すには、抵当権抹消登記の手続きが必要なのです。

抵当権抹消登記とは何か?

抵当権抹消登記とは、住宅ローン完済などの理由で、不動産に設定されている抵当権を登記簿から抹消する手続きです。登記簿上の記録を抹消することで、不動産の所有権が完全にあなたのものになることを意味します。抵当権が抹消されていないと、不動産を売却したり、担保にして新たな融資を受けたりすることができず、様々な場面で不都合が生じることがあります。

抵当権抹消登記が必要なケース

抵当権抹消登記が必要なケースは、主に以下の通りです。

  • 住宅ローンを完済した場合
  • 不動産を売却する場合
  • 不動産を相続した場合

特に、不動産を売却する際は、抵当権が設定されたままでは売却ができません。また、相続が発生した場合も、抵当権を抹消しておかないと、手続きが複雑になる可能性があります。早めの手続きがおすすめです。

抵当権抹消登記の手続きの流れ

抵当権抹消登記の手続きは、大きく分けて「自分で行う場合」と「司法書士に依頼する場合」の2つのパターンがあります。

自分で行う場合の手順

  1. 金融機関に抵当権抹消に必要な書類を請求する
  2. 管轄の法務局を調べる
  3. 管轄の法務局に相談する
  4. 法務局へ申請する
  5. 登記完了証を受け取る

司法書士に依頼する場合の手順

  1. 司法書士に依頼する
  2. 司法書士が手続きを行う
  3. 手続き完了の書類を司法書士から受け取る

自分で手続きを行う場合は、法務局のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入する必要があります。司法書士に依頼する場合は、司法書士が書類作成から申請手続きまで代行してくれるので、手続きがスムーズに進みます。

抵当権抹消登記に必要な書類

抵当権抹消登記に必要な書類は、金融機関から入手するものと、自分で法務局から入手するものがあります。

金融機関から入手する書類

  • 登記原因証明情報(抵当権解除証書等): 住宅ローンの債務を完済したことを証明する書類です。金融機関によって名称が異なります。
  • 登記識別情報通知: 金融機関が抵当権の権利者として保有していた書類です。抵当権を特定するために必要です。
  • 委任状(代理権限証明情報): 抵当権抹消登記を申請する人に、金融機関が申請行為を委任する書類です。
  • 金融機関の資格証明書: 金融機関の商業登記簿(会社謄本)です。委任状を添付する場合に必要となります。ただし、現在は金融機関の会社法人番号を記載すれば、資格証明書の提出は不要な場合が多いです。

法務局で入手する書類

  • 抵当権抹消登記申請書: 抵当権抹消登記を申請する際に必要な書類です。法務局の窓口で取得するか、法務省のホームページからダウンロードできます。
  • 収入印紙: 登録免許税の支払いに必要な印紙です。法務局の窓口、郵便局などで購入できます。

抵当権抹消登記にかかる費用

抵当権抹消登記にかかる費用は、登録免許税と登記事項証明書の発行手数料、そして、司法書士に依頼する場合には司法書士報酬が加算されます。

  • 登録免許税: 不動産1件につき1,000円
  • 登記事項証明書: 1件につき600円(法務局窓口で取得する場合)
  • 司法書士報酬: 約1~3万円(一般的なマンションや一戸建ての場合)

自分で手続きを行う場合は、司法書士報酬はかかりません。ただし、時間や手間を考えると、司法書士に依頼した方が安心できる場合もあります。

抵当権抹消登記申請書の書き方: 項目別解説と記入例

抵当権抹消登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードできます。記入例も掲載されているので、参考にしながら丁寧に記入しましょう。

登記の目的

登記の目的欄には「抵当権抹消」と記載します。根抵当権を抹消する場合は「根抵当権抹消」と記載します。

原因

原因欄には、抵当権が消滅した日付と理由を記載します。抵当権解除証書に「令和5年4月1日解除」のように記載されていれば、そのまま記入します。日付が不明な場合は、解除証書の発行日や住宅ローンの完済日を記入します。

権利者

権利者欄には、不動産の所有者の住所と氏名を記載します。共有名義の場合は、全員の住所と氏名を記載します。

義務者

義務者欄には、抵当権者である金融機関の情報を記載します。本店所在地、商号、会社法人等番号、代表者を記入します。会社法人等番号は、金融機関から入手した書類に記載されているので、確認して記入しましょう。

添付情報

添付情報欄には、申請書に添付する書類を記載します。登記原因証明情報、登記識別情報、代理権限証明情報、会社法人等番号などを記載します。

申請年月日と申請する法務局

申請年月日欄には、申請書を提出する日付を記載します。申請する法務局欄には、不動産の所在地を管轄する法務局の名称を記載します。

申請人兼義務代理人

申請人兼義務代理人欄には、申請者の住所、氏名を記載します。権利者欄と同じ内容を記載し、氏名の横に認印を押します。

登録免許税

登録免許税欄には、登録免許税の金額を記載します。登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。収入印紙を貼付する場合は、収入印紙を貼った台紙を申請書に添付します。

不動産の表示

不動産の表示欄には、抵当権を抹消する不動産の情報を記載します。土地の場合は、所在、地番、地目、地積を記載します。建物は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。

抵当権抹消登記申請書の綴じ方: 正しい順番と注意点

抵当権抹消登記申請書を法務局に提出する際は、書類の順番と綴じ方に決まりがあります。間違えると、申請が受け付けられない場合があるので、注意が必要です。

書類の順番

書類は、以下の順番に重ねて綴じます。

  1. 抵当権抹消登記申請書
  2. 登録免許税貼用台紙 (収入印紙を貼付)
  3. 登記原因証明情報 (抵当権解除証書等)
  4. 資格証明情報 (会社法人等番号を記載した場合は不要)
  5. 代理権限証明情報 (金融機関からの委任状)
  6. 原本還付をする場合は、そのコピー

登記申請書が一番上にくるように、順番に重ねていきます。原本還付をする場合は、その書類のコピーを最後に綴じます。

綴じ方

書類を左端に2~3cmほど重ね、ホチキスで2か所留めます。申請書と印紙貼用台紙の間には、契印(割り印)を忘れずに行いましょう。

提出書類の確認

提出前に、以下の点を再度確認しましょう。

  • 申請書に誤りがないか
  • 必要な書類が全て揃っているか
  • 書類の順番と綴じ方が正しいか

提出先

提出先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。法務局のホームページで、管轄を確認しましょう。

提出後の確認

書類を提出後、法務局から登記完了の通知が届きます。完了までには、通常1~2週間程度かかる場合が多いです。通知が届いたら、登記簿謄本を取得し、抵当権が確かに抹消されていることを確認しましょう。

抵当権抹消登記申請書作成のよくある質問

抵当権抹消登記申請書の作成について、よくある質問をまとめました。

自分で手続きできますか?

はい、自分で手続きできます。法務局のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入すれば、手続きは可能です。ただし、申請書の作成には専門知識が必要な場合もありますので、不安な場合は司法書士に依頼することをおすすめします。

司法書士に依頼した方が良いケースは?

司法書士に依頼した方が良いケースは以下の通りです。

  • 時間が無い場合: 書類の準備や法務局への手続きに時間が取れない場合
  • 専門知識に自信がない場合: 申請書の作成や手続き方法が不安な場合
  • 不動産売買と同時に行う場合: 売買と同時に抵当権を抹消する必要がある場合
  • 複雑なケースの場合: 抵当権の設定が複雑であったり、金融機関が合併していたりする場合

申請書は手書きでも良いですか?

はい、手書きでも問題ありません。ただし、誤字脱字を防ぐため、パソコンで入力することをおすすめします。

申請書のひな形はありますか?

はい、法務局のホームページからダウンロードできます。記入例も掲載されているので、参考にしてください。

提出前に確認すべきことは?

提出前に、以下の点を必ず確認しましょう。

  • 申請書に誤りがないか
  • 必要な書類が全て揃っているか
  • 書類の順番と綴じ方が正しいか

抵当権抹消登記申請書作成のまとめ

抵当権抹消登記申請書の作成は、決して難しいものではありません。この記事を参考にして、丁寧に書類を作成し、手続きを進めてください。

申請書の書き方

  • 法務局のホームページから申請書をダウンロードし、記入例を参考に丁寧に記入する
  • 特に、登記の目的、原因、権利者、義務者、添付情報、申請年月日、申請する法務局、申請人兼義務代理人、登録免許税、不動産の表示は、正確に記入する

綴じ方

  • 書類を順番に重ね、左端にホチキスで留める
  • 申請書と印紙貼用台紙の間には、契印(割り印)を行う

提出方法

  • 不動産の所在地を管轄する法務局に、窓口または郵送で提出する
  • 窓口へ持参する場合は、事前に予約を取る

注意点

  • 申請前に、申請書に誤りがないか、必要な書類が全て揃っているか、書類の順番と綴じ方が正しいかを確認する
  • 提出後、法務局から登記完了の通知が届くまで、1~2週間程度かかる
  • 通知が届いたら、登記簿謄本を取得し、抵当権が確かに抹消されていることを確認する

関連情報

法務省ホームページ: https://www.moj.go.jp/