住宅ローン控除は、マイホームを購入した際に利用できる、大きな節税対策です。住宅を購入した翌年に確定申告を行い、手続きを進める必要がありますが、中には「登記事項証明書」という聞き慣れない書類も必要になります。この記事では、住宅ローン控除の申請時に登記事項証明書が必要かどうか、また、いらないケースについても詳しく解説していきます。
住宅ローン控除の申請に必要な書類について
住宅ローン控除の申請では、いくつかの書類を準備する必要があります。代表的な書類は以下の通りです。
確定申告書
確定申告書は、住宅ローン控除を受けるための申請書です。税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。確定申告書には、住宅の購入価格やローン残高などの情報を記入します。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、住宅ローン控除の金額を計算するために必要な書類です。税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。この書類には、住宅の購入価格やローン残高などの情報を記入し、住宅ローン控除の金額を計算します。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は、住宅ローンの残高を証明する書類です。住宅ローンを借りている金融機関から、毎年10月中旬頃に発送されます。12月に入っても届かなければ、金融機関に問い合わせましょう。
登記事項証明書はいつ必要?
登記事項証明書は、住宅ローン控除の申請時に必要となる書類の一つですが、いつ必要になるのでしょうか?
初年度の確定申告時
住宅ローン控除を初めて申請する際には、確定申告の際に登記事項証明書を提出する必要があります。登記事項証明書は、住宅の所有者や抵当権の情報などが記載された書類で、住宅ローン控除の申請に必要な書類の一つです。
2年目以降の年末調整時
2年目以降は、年末調整の際に登記事項証明書の提出は不要です。ただし、勤務先に住宅ローン控除の申告書を提出する必要があります。
登記事項証明書が必要ないケースも?
実は、住宅ローン控除の申請時に登記事項証明書を提出する必要がないケースもあります。
登記事項証明書が必要ないケースとは?
登記事項証明書が必要ないケースは以下の通りです。
e-Taxで申告する場合
e-Taxで確定申告をおこなう場合は、申告書に不動産番号を入力すれば、登記事項証明書を添付する必要はありません。不動産番号は、登記事項証明書に記載されています。
事前に不動産番号を申告書に記載済みの場合
住宅借入金等特別控除額の計算明細書に、不動産番号を事前に記載済みの場合、登記事項証明書は不要です。
他の書類に不動産番号が記載されている場合
不動産売買契約書など、他の書類に不動産番号が記載されている場合、登記事項証明書は不要です。
登記事項証明書の取得方法
登記事項証明書は、法務局窓口で取得できます。法務局窓口以外にも郵送やオンラインでの取得方法があります。
法務局窓口で取得
登記事項証明書を取得するには、不動産の所在する管轄の法務局窓口に出向く必要があります。窓口では、登記事項証明書交付請求書に必要事項を記入し、手数料を支払うことで、その場で登記事項証明書を受け取ることができます。
郵送で取得
郵送で取得する場合は、登記事項証明書交付請求書に必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を貼り、返信用封筒と切手を同封して、法務局に送付します。数日後に、登記事項証明書が郵送されてきます。
オンラインで取得
オンラインで取得する場合は、法務局のホームページから請求することができます。オンラインで請求する場合は、手数料が安く、郵送での受け取りも可能です。
まとめ
住宅ローン控除の申請では、登記事項証明書が必要となるケースもありますが、e-Taxでの申告や、不動産番号を事前に記載済みなど、提出が不要になるケースもあります。もし、登記事項証明書が必要かどうか迷う場合は、税務署に相談することをおすすめします。