不動産を売るメリットこのページはWEB広告を利用しています

土地や家、マンション等、手持ちの不動産売却を決断することは勇気がいるものです。本当に売却してよいのか?自分にとって得なのか損なのか?など、思い立ったら即決断とはいかないものです。

不動産売却を考えるときには、まず基礎知識としてメリット・デメリットについて知らなければなりません。双方を天秤にかけ、メリットの方が大きければ売却へと踏み出すきっかけがつかめるものです。

そこで今回は、不動産を売るメリットについてわかりやすく解説していきます。


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なぜ不動産動産売却をしたいのか?

不動産の売却を考えるとき、その背景には様々な理由があるはずです。

例えば、

  • 親から家と土地を相続したが、現在使っていないしこの先も使う予定がない。
  • 子供が独立したので今ある家を売って、小さな家に買い換えたい。
  • ローンの支払が苦しいので売却して楽になりたい。

などです。

売却の理由も状況も人それぞれで、その状況によって受けるメリット・デメリットは異なります。双方を天秤にかけてそれでも売却するメリット大きい時には、決断の時かもしれません。

不動産売却によるメリット

1.現金化できる

不動産を売却する目的は現金化することです。現金化することにより、手に入った資金を様々な目的に活用することができます。

例えば、相続などによる使用していない不動産であれば、売却したお金は余剰資金となる可能性が高く、新たな投資の資金とすることができます。

相続人が複数いる場合には、遺産分割も容易になるでしょう。将来を見据えた年金型の運用はもちろん、日々の生活費に充てる、子供の教育費に充てるなど、幅広い活用方法が考えられます。

このようなことから、財産の現金化は、不動産売却の最も大きなメリットといえるでしょう。

2.不動産の維持費がなくなる

不動産は大きな財産ですが、所有していると維持費がかかり、長い目で見るとばかにならないものです。

不動産を売却すれば、売却代金が手に入ると同時にこの出費がゼロになり、経済的に大きなメリットとなるでしょう。

維持費とは、以下のような種類を指しています。

①固定資産税

土地でも建物でも所有者に請求されるものが固定資産税です。

固定資産税とは、土地や一戸建ての家屋、マンションなどの不動産や、事業で使用する設備などに対して課せられる税金です。

これは、あくまでも所有者に対して課せられるもので、賃貸アパート等に居住している人に対しては請求されません。

固定資産税は、国土交通省が定めた固定資産税評価額と標準税率などから算出され、建物に関しては、その築年数も大きく影響してきます。

②メンテナンス費用

建物の場合には、経年劣化が起きるため定期的なメインテナンスが必要です。

居住している建物であっても、外壁、屋根など知らず知らずのうちに傷んでくるものです。放っておくと構造体にまで悪影響が出てくる可能性があり、大掛かりな修繕をさけるためにも定期的にメインテナンスを行う必要があります。

もちろん室内もマンションの場合でも、年月が経つごとに何かしら細かな修繕にお金がかかるものです。

使用していない建物の場合はさらに劣化が早く進むといわれており、雨漏り、壁の自然崩落、柱の腐敗などが進んでしまいます。これに伴う弊害がいわゆる空き家問題です。雑草・悪臭などの衛生環境の悪化、景観の悪化、放火や不法投棄の温床など、近隣に与える悪影響が大きな問題となっているのです。

このようなことから、居住中の家であっても、今誰も住んでいない空き家であっても、所有している限りはメンテナンスを行わなければなりません。そのために費用を負担することも、所有者の義務であるわけです。

3.ローンの完済

上記でも述べたように、相続で引き継いだ家など、使用していない不動産の売却を行えば、その売却で得た資金はどんなことにも使うことができます。

もし自分が住んでいる家がローン支払い中であるなら、相続した家を売ってその支払いに充てることもできます。売却代金が高く十分な資金を得ることができれば、ローン完済も夢ではありません。また、完済できずとも一部を繰り上げ返済することで、その後のローン返済が大変楽になることは確実です。

自分が居住していてかつローンがまだ残っているという住宅でも、売却は可能です。これにより既存のローンを完済することができれば、銀行の保証料や長期ローンの利息分などの負担軽減というメリットがあります。

売却するのですから住居を手放すことにはなりますが、ローンを完済することで身軽になれますし、新たに自分の今の生活にあった新居を購入するということも可能になります。

ただ気を付けたいことは、“ローンが残っていて返済も問題なく行われている物件の売却”は、あくまでも残りのローンを全額返済することが条件です。もし売却代金がローン残高に足りない場合には、自己資金を持ち出して完済しなければなりません。

これに対し、何らかの理由でローンの返済が困難になりすでに滞納している場合には、抵当権がついたまま売却し、その売却代金をローンの返済に充てる「任意売却」という方法もあります。

この場合は、売却代金で全額完済できなくても、残債をその後分割で支払うことができます。経済的に貧窮したところで競売という最悪ケースを回避し、新たな一歩を踏み出すことができるという大きなメリットがあります。

【参考】任意売却までの流れと売却期間について

4.値下がりのリスク回避の可能性

現在の日本が抱える大きな問題として、少子高齢化があります。2013年の空き家率は13.5%でしたが、2030年代には30%にも上る可能性があると研究されています。

東京都でも、2020年頃から人口が減少に向かうといわれており、2030年には65歳以上の高齢者が24.3%を占めるということです。

このような動きは全国的な問題でもあり、空き家の増加、人口の減少により不動産の需要は下がっていくと考えられ、今後の不動産価格の下落が心配されています。

2020年まで秒読み段階に入っていますが、今の段階で空き家など維持費用だけかかっていながら必要ではない不動産を持っている場合は、売却を検討する時期とも言えます。

また、投資用不動産を所有している場合には、収益性の高い物件か否かの見極めがとても大切です。維持経費だけがかかって収益が得られない、今後の改善が期待できない、または今後状況が悪化する可能性があれば、早期売却という賢明な決断が強いられてきます。

つまり、状況をよく見極め賢明な判断による売却をすることで、物件の価値や売却価格の低下を回避できるということもメリットの一つです。

もちろん、一度売却してしまうと再び手に入れることが難しい不動産でありますので、安易に決断することはできません。

ただ、今の日本が抱えている2020年問題や人口問題は、ニュースの世界だけではなく現実に私たちの生活に大きな影響を与えてくるものですので、自分でも知識を深め、多方面から検討をする必要があります。

まとめ

不動産売却のメリットについて解説しました。不動産売却は大きなお金が動くもので、簡単に決断できるものではありません。

その背景や状況は様々ですし、メリットはもちろんデメリットもあり、自分の置かれた状況をよく見極めて判断する必要があります。

自分が現在居住している家の売却なのか、相続により引き継いだ土地の売却なのか、売却した代金をどう使いたいのかなど、多方面から検討していきましょう。


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