不動産相続売却相談01このページはWEB広告を利用しています

こんにちは、管理人のサトウです。

このページでは、相続で得た不動産を売却するには、どこに相談すればいいのかについてまとめてあります。

相続は突然発生するものであり、一生のうちに何度も経験するものではありません。そのため、いざというとき、何をどうしたらよいのか分からないという方も少なくありません。

不動産を相続する場合、その不動産をどのように扱ったらいいのか、売却するにはどこに相談すればよいのかを解説してありますので、相続で得た不動産を売却することを検討されている方は是非一読してみて下さい。


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不動産相続に係る手続き

不動産相続売却相談02

相続は突然にやってきます。

しかし、不動産の相続手続きは、悲しみに浸る暇がないと言われるほど、やらなければならないことがあります。相続が発生したとき、どのような手続きをしなければならないのか、確認していきましょう。

 

  1. 死亡届を提出する(7日以内)
  2. 遺言書の有無を確認する
  3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する
  4. 複数の相続人がいれば、遺産分割協議を行う
  5. 遺産分割協議書を作成する(相続人全員の署名捺印)
  6. 相続登記を行う
  7. 不動産の売却活動を行う
  8. 不動産の売買契約を締結する
  9. 売却決済、物件引き渡しを行う
  10. 売却代金を各相続人に分配する
  11. 譲渡所得税がある場合は確定申告をする

相続と不動産の両面からのサポートが必要

上記の流れを見るとわかるように、相続した不動産を売却するためには、不動産の売却だけでなく、「遺言」、「遺産分割協議」、「不動産登記」、「納税」などと法律問題も関わってくることがわかります。

実際に、相続した不動産があるからといって、一般的な不動産売却と同じ段取りでは売却をすることができません。

なぜなら、

 

  • 不動産の名義人が故人のままでは売却することができない
  • 複数の相続人がいる場合には、「遺産分割協議書」の提出が必要

 
というルールがあるからです。

そのため、売却の手続きに入る前に、相続手続きである「相続登記」、「遺産分割協議」が必要となってくるわけです。

どこに相談すればよいのか?

不動産相続売却相談03

相続で得た不動産の売却には、大きく分けると「相続」と「売却」の二つの手続きが必要です。

相続は税金問題や法律問題が関係しますので、それに関しての専門家である税理士、弁護士や司法書士に相談することができます。

しかし、一口に相続問題と言っても、どの程度複雑なのか、どんな問題を含んでいるのかにより、相談するべき窓口は変わってきますので、窓口と相談可否について一覧表にまとめました。

この一覧表より、それぞれの窓口でできることを比較してみましょう。

項目 税理士 弁護士 司法書士 行政書士
相続財産の調査
遺産分割協議書の作成
相続のトラブル・もめ事
×
×
×
代理人としての交渉
×
×
×
解決調停・審判の弁護
×
×
×
相続税申告
×
×
×
相続財産の評価
×
×
×
相続不動産の所有権移転登記
×
×
×
相続放棄手続き
×
×
×
遺言書の検認
×
×
×

 

上記のように、抱えている相続問題によって相談するべき専門家が変わってきます。

例えば、相続に関して身内で揉めており話がまとまらないという時には、弁護士に間に入ってもらい解決するしかありません。相続は大金が絡むことが多いため、意外にも身内間のトラブルの原因となることが多いのです。

しかし、最も平均的な相続に関する手続きというと、相続財産の調査や評価、相続税の申告、また、相続する不動産がある場合には相続登記といったところです。大きなトラブルを抱えていないのであれば、相続税に詳しい税理士に相談してみるとよいでしょう。

 

税理士、司法書士、弁護士、いずれにしてもそれぞれの担当業務ではない部分に関しては、個々の問題に合わせて対応できる専門家に引き継いだり紹介を行うことが一般的です。

そのため、とりあえず税理士に相談し、相続税関係の部分を対応してもらい、不動産の相続登記や代理人交渉など、税理士では対応できない手続きが発生したときには、司法書士なり、弁護士なりに改めて依頼することになります。

ただし、税理士にしても弁護士にしてもそうですが、専門家の担当業務範囲は広いため、得意分野不得意分野があり、相続手続きに慣れていない場合もあります。依頼する時には、相続関係に詳しいかどうかを調べることを忘れないようにしましょう。

売却は不動産会社の担当

不動産相続売却相談04

さて、税理士や司法書士、弁護士などに相続手続きを依頼しても、不動産の売却手続き部分は不動産会社の担当です。遺産分割協議や相続登記を終えたら、不動産会社に依頼して売却活動を開始します。

相続税の申告は、相続が発生してから10ヶ月以内という決まりがあります。そのため、不動産を売却して支払いたい場合には、その期間内に売却をしなければなりません。

相続が発生してから10ヶ月と言っても、四十九日までは忙しくて相続手続きどころではないというのが正直なところです。そのため、正味8ヶ月くらいで売却を行いため、税理士や司法書士との相談も含め、スピードが求められます。 

一番よい相談窓口はどこか?

上述したように、相続した不動産を売却することは手続きが煩雑で、いくつもの窓口に相談しなければならない可能性があります。税理士、司法書士、不動産会社、そして大きなもめ事があれば弁護士への依頼も必要になってきます。

依頼窓口が増えれば増えるほど、費用がかさむ可能性がありますが、問題解決のためには仕方がありません。それでも少しでも費用を抑えるために、ワンストップで対応してくれる業者に依頼することも、一つのアイデアです。

 

不動産会社の中には、相続物件の売却に力を入れており多くの実績を誇る会社もあります。このような不動産会社ですと、司法書士、弁護士、税理士などの専門家と提携していることが多く、必要に応じて適任者と相談連携しながら相続手続きを進めていきます。

実際に一般の不動産売却でも司法書士はその手続きに関係しています。不動産に設定されている抵当権を抹消する書類を確認したり、引き渡しの際にトラブルが起きないよう、買い手、売り手と共に在席し、中立の立場で権利証など重要書類の確認を行いながらスムーズな引き渡しをサポートしてくれます。

一般の売却の際には、売り手が特に司法書士を依頼するわけではありませんが、売却のシステム上このような形になっているのです。

このようなことから、相続に精通した不動産会社を探すことができれば、税理士、司法書士、不動産会社などと個別に依頼する手間を省くことができるでしょう。

まとめ

相続で得た不動産を売却するには、どこに相談すればいいのかについて紹介しました。

『相続で得た不動産を売却したいが、一体どこに相談すればよいのか?』

相続は何度も経験することではないため、このように悩む人も多いです。同じ不動産の売却でも、相続が絡むと相続税の問題、登記の問題、遺産分割の問題など、やるべきことが一気に増えていきます。

複雑な法律が絡むため、専門家の力も必要なケースも少なくありません。

自分の足で依頼する専門家を探すのは大変だという人は、相続に強い不動産会社に依頼することもおすすめです。


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